また、去る11月20日には、
本明川下流域の特設会場におきまして、「第3回
本明川スポーツフェスタ」が開催されました。
ボートコースでは、昨年の
早慶レガッタに引き続き、今年は東京大学と京都大学の伝統ある定期戦である双青戦が開催され、
伝統校同士の白熱したレースが繰り広げられました。また、カヌーと
ボート競技の
国体入賞選手による
トークショーやサップなどの
体験コーナーでは、家族連れなど多くの皆様が楽しんでおられ、本市の地域資源の豊かさと素晴らしさを改めて実感したところであります。
この
本明川ボートコースは、直線5,000メートルで、8
レーン相当の川幅を有する国内屈指の規模と、年間を通じて風や波の影響を受けにくく、市街地からも近いという環境が、利用した競技団体や関係者から非常に高い評価を受けており、本市では
プロモーション動画を作成し、合宿や大会の誘致活動を行うなど、
関係団体の御協力も頂戴しながら積極的な活用を図ってきたところであります。
これまでの取組により、去る10月20日には、この
本明川ボートコースがJOC(
日本オリンピック委員会)に評価され、2年後の
パリオリンピックに向けた
競技別強化センターに認定されるという大きな成果に結びつきました。
本県では、全競技を通じて唯一の
JOC認定施設であり、この認定を契機にしてスポーツのまち諫早の全国的な
認知度向上にも取り組んでまいります。
去る11月15日、
諫早文化協会相談役であり、
諫早川柳蛍会会長でもある井上壽雄氏が
地域文化功労者表彰を受彰されました。これは、長年にわたり、後進の育成指導をはじめ、地域の芸術文化の振興と発展に尽力されたことが高く評価され、
文部科学大臣から表彰されたものでございます。井上氏のこれまでの御労苦と御貢献に対し深く敬意を表し、心よりお祝いを申し上げます。
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、去る10月15日に
野村農林水産大臣が
中央干拓地を視察され、営農状況や
防災効果等について
地元関係者と意見交換が行われました。大臣は、「干拓農地が非常に高い評価を受けていることを実感した。開門によらない問題解決という歴代大臣の考えは変わらず、引き続きしっかりと取り組んでいきたい。」と述べられ、改めて非開門で農業と漁業の振興を目指す姿勢を示されました。
市としましては、今後も非開門という国の方向性は変わらないものと考えておりますが、引き続き、訴訟の動向を注視しつつ、市民の安全と安心を守るため、防災・農業・漁業・環境の各観点から県など
関係団体とともに適切に対応してまいります。
それでは、その他の市政の主要な事項につきまして御説明申し上げます。
【
緊急経済対策】
新型コロナウイルス感染症の影響に加え、不安定な国際情勢や急激な円安などを要因とした原油価格や物価の高騰が市民生活にも大きな影響を及ぼしております。
このような厳しい状況の中、本市では新たな施策としまして、
物価高騰により事業の継続に苦慮されている中小企業の経営者に対する
燃料価格高騰分の一部を支援するほか、農業者に対する肥料、
酪農用飼料の購入支援や
農業水利施設の電気料金に対する支援、また、介護・
障害福祉サービス等の事業者に対する食材費の一部を支援することとしまして、それぞれ所要の予算案を
今期定例会に提出しております。
また、現在販売中であります30%のプレミアムを付した、いさはや
地域振興商品券につきましては、当初販売を予定していた25万冊を大きく超えるお申込みをいただいております。
市としましては、コロナ禍にある地域経済の活性化はもとより、家計への
物価高騰の影響を極力軽減させ、市民の皆様に輝かしい新年を迎えていただけるよう、発行数を5万冊ほど増刷し、全ての希望者が購入できる態勢を整えることとしております。
【
行政手続の
オンライン化推進】
社会的に
情報通信技術の普及が進む中、国においても昨年9月に
デジタル庁が創設され、全国の自治体が足並みをそろえ、DXを推進していくこととなっております。
本市におきましても、市民の
利便性向上と
行政運営の簡素化、効率化を図るため、
行政手続の
オンライン化を包括的に可能とする新たな条例案、及び国が指定する子育てや介護に関する26手続の
オンライン化構築に係る所要の予算案を
今期定例会に提出しております。
【
開発行為に係る要件の緩和】
近年、
民間事業者による
宅地開発は比較的小規模なものが多く、このような
宅地開発に設置が義務づけられている公園は、年数の経過とともに住民の利用頻度の低下と日常的な
維持管理に要する負担の増加が懸念されております。
このため、本市においては、今後の
維持管理に係る負担の軽減と民間による
宅地開発の促進を図るため、
開発行為に伴う公園等の設置要件を緩和することとして所要の条例案を
今期定例会に提出しております。
【
シティプロモーションの推進】
西九州新幹線の開業は、全国から多くの注目を集め、
開業記念イベントなど本市のニュースが数多くのメディアに取り上げられました。しかし、これを一過性の話題で終わらせることなく、
交流人口や移住・定住人口の拡大に持続的に取り組むためには、本市の魅力をより一層積極的に発信することが必要であると考えております。
本市では、このたび、体操競技で数々の偉業を達成され、国際的にも知名度が高い本市出身の内村航平氏を
諫早市ふるさと特別大使に委嘱させていただくこととしました。記念すべき第1号の大使となられた内村氏からは、「オール諫早の一員として、多くの方に諫早の魅力を伝えていけるよう励んでまいります。」との力強い言葉を頂戴しており、今後、幅広い分野で本市の
シティプロモーション活動に御協力をいただくこととしております。
以下、主な提出議案につきまして、その概略を御説明申し上げます。
議案第60号「
地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う
関係条例の整備に関する条例」は、
国家公務員の制度に準じ、条例で定めることとされている一般職の職員に係る
定年年齢を段階的に65歳まで引き上げることに伴い、
関係条例の整備をしようとするものでございます。
議案第67号「令和4年度
諫早市一般会計補正予算(第5号)」は、15億6,400万円の追加予算と
債務負担行為3億2,761万円を計上するもので、補正後の総額は、700億8,900万円となり、前年度同期と比較して4.6%の増となります。
以上、総括的に申し述べましたが、詳細につきましては
担当部局長から御説明いたします。
よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げまして、私からの総括説明といたします。(降壇)
4 ◯議長(
林田直記君)[11頁]
次に、日程第3「報告第16号」を議題とし、説明を求めます。
5
◯地域政策部長(田川浩史君)[11頁]
報告第16号「
専決処分の報告について」御説明申し上げます。
本件は、
市役所庁舎前
北側駐車場で発生した公用車の車両事故について、市長の
専決処分に関する軽易な事項の指定について、第3号の規定に基づき、
損害賠償の額を定めることについて
専決処分をいたしましたので、
地方自治法第180条第2項により報告するものでございます。
別紙専決処分書及び報告第16号資料を御覧ください。
専決処分の内容についてでございますが、本年9月12日午後1時30分頃、
市役所庁舎前
北側駐車場において、駐車区画に駐車していた公用車を後進させたところ、
駐車場内通路を通行してきて停止していた
相手方車両と接触し、
相手方車両に損傷を与えたので、これによる損害を賠償するものでございます。
損害賠償額は、
車両修理費用等として20万2,469円でございます。
公用車の運転につきましては、日頃から
安全運転の励行を指導いたしておりますが、改めて
安全運転、安全確認を徹底し、事故防止に努めてまいりたいと考えております。
以上、簡単ではございますが、報告第16号の説明を終わらせていただきます。よろしく御了承を賜りますようお願い申し上げます。
6 ◯議長(
林田直記君)[11頁]
これより、報告第16号「
専決処分の報告について(
損害賠償の額を定めることについて:公用車の事故に係るもの(
諫早市役所庁舎前駐車場))に対する質疑に入ります。
質疑のある方は挙手をお願いします。
(「なし」と言う者あり)
7 ◯議長(
林田直記君)[11頁]
なければ、これをもって報告第16号に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております報告第16号につきましては、以上の報告をもって御了承願います。
次に、日程第4「議案第59号から議案第68号」までの議案10件を一括議題とし、提案理由の説明を求めます。
まず、議案第59号から議案第64号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
8
◯総務部長(関 栄治君)[11頁]
議案第59号「
諫早市個人情報の保護に関する
法律施行条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、
個人情報の保護に関する法律の改正を受けて、条例で規定する事項を全面的に見直す必要があるため、現行の
諫早市個人情報保護条例を全部改正しようとするものでございます。
議案の説明につきましては、議案の末尾に添付しております議案第59号資料に沿って御説明いたします。
個人情報保護法改正の背景でございますが、資料の2、
個人情報保護制度のイメージ図を御覧ください。
現行の欄になりますが、これまで
個人情報保護制度は
民間事業者、国の行政機関、
地方公共団体など、制度を実施する主体によって適用される法令が異なっており、
デジタル社会の進展による官民の枠を超えたデータの利活用が一般化する中での弊害が指摘されておりました。
このことから、令和3年に
個人情報保護法が改正され、改正後の欄にありますように、全ての実施主体が
個人情報保護法の適用に一本化され、国と
民間事業者は令和4年4月1日から、
地方公共団体については
条例改正が必要となりますので令和5年4月1日から施行することとなったものでございます。
条例案の主な
改正内容でございますが、本条例に規定すべき事項と
改正個人情報保護法に包含される事項につきまして、それぞれ下段の表に記載しております。
それでは、条例案の概要について御説明申し上げます。1ページをお開きください。
第1条は
趣旨規定、第2条は定義規定でございます。
第3条は、
個人情報取扱事務台帳への登録等について、第4条から第9条までは、
個人情報の開示請求や訂正請求の手続や手数料等について規定しております。
第10条は審査会への諮問、第11条は施行状況の公表、第12条は規則への
委任規定でございます。
附則でございますが、第1条として、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。
附則第2条から附則第4条までは、改正前の
諫早市個人情報保護条例に関する
経過規定でございます。
附則第5条は、
諫早市情報公開条例の一部改正、附則第6条は、
諫早市情報公開・
個人情報保護審査会条例の一部改正でございますが、これらは本条例案の改正を受けまして、それぞれ所要の改正を行おうとするものでございます。
続きまして、議案第60号「
地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う
関係条例の整備に関する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、
地方公務員法の一部改正により、
地方公務員の
定年延長制度が令和5年4月1日から開始されることに伴い、本市の関係する条例につきまして、所要の改正を行おうとするものでございます。
議案の説明につきましては、議案の末尾に添付しております議案第60号資料に沿って御説明いたします。
資料の2分の1を御覧ください。
まず、
定年延長制度の経緯でございますが、国におきましては、平均寿命の伸張や
少子高齢化の進展を踏まえ、豊富な知識、経験等を有する高齢期の職員に最大限活躍してもらうために、
国家公務員法等の一部改正により、現行の60歳定年を段階的に65歳まで引き上げることとされました。
地方公務員の定年につきましても、
地方公務員法において同様の改正がなされるとともに、条例に規定すべき事項につきましては
国家公務員を基準として定めることとされているため、今回、
関係条例につきまして
整備条例として改正するものでございます。
定年引上げの概要でございますが、大きく5項目を挙げております。
1の定年の
段階的引き上げでございますが、
国家公務員に準じ、
定年年齢を65歳に、令和5年度から2年に1歳ずつ段階的に引き上げるものでございます。
2の
管理監督職上限年齢制、いわゆる
役職定年制の導入でございますが、これは60歳に達した部長、次長、課長等の
管理監督職を
管理監督職以外の職に降任させる制度でございます。
3の60歳に達した職員の
給料月額は、当分の間、60歳時点の
給料月額の7割水準に設定するものでございます。
4の60歳に達した職員の
退職手当は、
定年引上げに伴い、給料が減額される職員に対し、
退職手当の基本額の特例を
国家公務員と同様に適用するものでございます。
5の高齢期における多様な
職業生活設計の支援は、本人の希望により、短時間の職に採用することができる定年前再任用短時間勤務制を導入しようとするものでございます。
次に、資料の裏面を御覧ください。
定年引上げに伴い、改正等が必要となる条例の一覧でございます。
諫早市職員の定年等に関する条例を含め、14の
関係条例を改正または廃止しようとするものでございます。
主な
改正内容につきましては、表の右欄に記載のとおりでございます。
それでは、条例案の概要について御説明申し上げます。1ページをお開きください。
第1条は、
諫早市職員の定年等に関する条例の一部改正でございます。
今回の
定年延長制度の導入に伴い、第1章総則から第5章雑則までの章立ての構成といたしております。
次に、8ページの第2条
諫早市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例から、19ページの第13条
諫早市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例までが
関係条例の一部改正でございまして、第14条
諫早市職員の再任用に関する条例は、
制度改正により廃止することといたしております。
最後に、附則でございますが、附則第1条におきまして、この条例は令和5年4月1日から施行することといたしておりますが、令和5年度に60歳に達する職員への
情報提供や勤務意思の確認に関する規定は公布の日から施行することといたしております。
また、19ページの附則第2条から31ページの附則第22条までが
関係条例の
経過規定、附則第23条は規則への
委任規定でございます。
続きまして、議案第61号「
諫早市一般職の
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、高度の専門性を備えた民間人材の活用や、臨時的に増加する業務への適切な対応の観点から、新たに
任期付職員採用制度を導入し、適切な人材の確保と
市民サービスの向上を図ろうとするものでございます。
議案の説明につきましては、議案の末尾に添付しております議案第61号資料に沿って御説明いたします。
まず、
任期付職員を採用する場合といたしましては、専門的な知識や経験が必要となる場合や、一定期間内に
限り業務量の増加が見込まれる場合、
市民サービスの提供体制を充実させる場合などがございます。
法的根拠といたしましては、
地方公共団体の一般職の
任期付職員の採用に関する法律及び本条例でございます。
また、
任期付職員は表の4つの区分に分類され、その要件や任期につきましては記載のとおりでございます。
それでは、条例案の概要について御説明申し上げます。1ページをお開きください。
第1条は
趣旨規定、第2条から第6条までは
任期付職員の採用や任期に関する規定、第7条から第11条までは
任期付職員の給与の特例に関する規定、第12条は規則への
委任規定でございます。
次に附則でございますが、この条例は公布の日から施行することといたしておりますが、附則第2項は、議案第60号の
定年延長制度に関連する規定でございますので、附則第2項につきましては令和5年4月1日から施行することといたしております。
続きまして、議案第62号「
諫早市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、本年度の
人事院勧告に基づく
国家公務員の給与改定に準じ、本市の一般職の職員の給与、並びに
市議会議員及び市長ほか特別職の
期末手当の
支給割合を改定しようとするものでございます。
議案の説明につきましては、議案の末尾に添付しております議案第62号資料に沿って御説明いたします。
令和4年度の給与改定の概要でございますが、一般職の職員の給料につきましては、初任給を含む若年層の
給料月額の引上げを行い、平均で0.3%の引上げを行うものでございます。
勤勉手当につきましては、その
支給割合を0.1月分引き上げるものでございまして、給料及び
勤勉手当ともに本年4月1日に遡及して適用しようとするものでございます。
また、議員、市長などの特別職につきましては、その
支給割合を0.05月分引き上げるものでございまして、令和4年12月支給分から適用するものでございます。
それでは、条例案の概要について御説明申し上げます。1ページをお開きください。
第1条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、1ページが
勤勉手当の
支給割合の改正、2ページから12ページまでが給料表の全部改正でございます。
次に、13ページをお開きください。
第2条は、一般職の
給与条例につきまして、令和5年度に支給する
勤勉手当の
支給割合について改正しております。
第3条から第10条までは、議員、市長などの特別職の職員の
期末手当につきまして、令和4年12月の
支給割合及び令和5年6月と12月の
支給割合をそれぞれ改正しております。
最後に附則でございますが、附則第1条第1項において、この条例は公布の日から施行することといたしておりますが、令和5年度に支給する
期末手当及び
勤勉手当の改正につきましては、令和5年4月1日から施行することといたしております。
附則第1条第2項及び第3項、並びに附則第2条は
経過規定、附則第3条は
委任規定でございます。
続きまして、議案第63号「
諫早市情報通信技術を活用した
行政手続の推進に関する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、
情報通信技術を活用し、市の機関等に係る
行政手続の利便性の向上並びに
行政運営の簡素化及び効率化を図るために必要な事項を定めようとするものでございます。
議案の説明につきましては、議案の末尾に添付しております議案第63号資料に沿って御説明いたします。
まず、1の背景といたしましては、社会的に
情報通信技術の普及が進む中で、行政においても
デジタル化に対応する必要性は日々高まっており、令和元年に
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律が施行され、行政の
デジタル化に関する基本原則が定められました。
これにより、
地方公共団体の
行政手続の
オンライン化につきましても、国の
オンライン実施の原則に準じて実施するよう努力義務が課されたところでございます。
2の条例を制定する目的でございますが、国においては個別の法令により、
行政手続を書面等で行うことが定められている場合でも、その法令を個別に改正することなく
オンライン化を可能とするための通則法として、
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律が制定されており、
地方公共団体においても国と同様の通則的な条例を制定する必要があるため、本条例案を提案するものでございます。
なお、条例の制定により可能となるオンライン手続等につきましては、3の表に記載のとおりでございます。
それでは、条例案の概要について御説明申し上げます。1ページをお開きください。
第1条は条例制定の目的、第2条は定義規定でございます。
第3条から第6条までは、電子情報処理組織や電磁的記録により行うことができる手続、いわゆるオンライン手続等について規定しております。
第7条は本条例の適用除外、第8条は添付書面等の省略、第9条は
情報通信技術を活用した
行政手続の推進に関する状況の公表、第10条は規則への
委任規定でございます。
最後に附則でございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。
続きまして、議案第64号「諫早
市議会議員及び諫早市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公営に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、公職選挙法施行令の
改正内容に準じ、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げようとするものでございます。
議案の説明につきましては、議案の末尾に添付しております議案第64号資料に沿って御説明いたします。
まず、
条例改正の概要でございますが、昨今の物価の変動等に鑑みて、公職選挙法施行令の一部が改正され、衆議院議員及び参議院議員の選挙運動に関して、その選挙運動のための自動車の使用やビラ及びポスターの作成に要する経費に係る公営限度額が引き上げられたため、本市の条例につきましても、国の取扱いと同様に公営限度額を引き上げようとするものでございます。
公営限度額の引上げ前後の金額につきましては、表に記載のとおりでございます。
それでは、条例案の概要について御説明申し上げます。1ページをお開きください。
第4条第2号は選挙運動用自動車1日当たりの使用限度額、第9条は選挙運動用ビラ1枚当たりの作成限度額、第13条は選挙運動用ポスター1枚当たりの作成限度額及び企画費の限度額で、改正前後の金額は改正文のとおりでございます。
最後に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行することとし、附則第2項において、改正後の規定は施行日以後に期日を告示される
市議会議員及び市長選挙について適用することといたしております。
以上で、議案第59号から議案第64号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
9 ◯議長(
林田直記君)[14頁]
次に、議案第65号。
10
◯地域政策部長(田川浩史君)[15頁]
議案第65号「諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例において、市が徴収する一般廃棄物処理手数料を種類及び区分に応じて定めておりますが、し尿処理については市が直接汲み取事業を実施していないことから削除しようとするものでございます。
議案第65号資料を御覧ください。
改正の具体的内容でございますが、同条例別表第1において、一般廃棄物の種類及び区分ごとに手数料を定めておりますが、今回、この表のうち、し尿処理手数料に係る部分を削除しようとするものでございます。
附則でございますが、この条例の施行日を令和5年4月1日とするものでございます。
現在、本市におけるし尿の汲み取業務は、全て市の許可を受けた民間業者が行っており、市の直営または委託では実施していないことから、当該手数料の事項を削除するものでございます。
なお、し尿汲み取業務は、市民生活に密着した公共性の高いサービスであることから、
条例改正後の汲み取料金につきましては、汲み取業者と協議を行い、市において新たに要綱による基準額を設定し、業者に通知するものとしており、その基準額を参考に料金を設定していただくことといたしております。
以上、議案第65号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
11 ◯議長(
林田直記君)[15頁]
次に、議案第66号。
12 ◯建設部長(早田明生君)[15頁]
議案第66号「諫早市
開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本条例は、都市計画法施行令及び都市計画法施行規則に定める
開発行為等の許可に係る基準や、本市独自の市街化調整区域における
開発行為等の許可の基準を定めたものでございます。
都市計画法では、開発区域に市街地として一定の水準を確保するため、住宅地においては良好な住環境の形成を図る観点から、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の
開発行為にあっては、原則として開発区域の面積の3%以上の面積の公園、緑地または広場を設けることと規定されております。
公園面積の指標といたしましては、都市公園法施行令及び諫早市緑化公園条例において、住民1人当たり10平方メートル以上と定められているのに対し、本市の都市公園の整備状況は、住民1人当たり約18平方メートルと大きく上回っております。
しかしながら、今後、民間開発に伴う開発公園の増加が想定されているところであり、近年、
民間事業者による
宅地開発は比較的小規模なものが多くなっていることから、これに伴い設置される公園等も小規模なものが増加している状況にあります。
小規模な開発公園は、経過年数とともに住民の利用頻度が低下する傾向にあり、それに伴う日常的な
維持管理に係る負担の増加も懸念されているところであります。
このような開発公園に係る課題については、全国的に懸念されていたため、多くの地方自治体から課題解決に向けた要望や提案が国になされた結果、平成28年に都市計画法施行令の一部が改正され、条例により
地方公共団体の判断において、公園等の設置が義務づけられる開発面積の規模を1ヘクタールまで引き上げることが可能となったところでございます。
本市におきましても、公園整備が一定程度進捗している状況の下、公園の日常的な
維持管理や施設の老朽化に伴う改修など、
維持管理に係る負担の増加も顕在化しております。
このため、今後、
開発行為に伴い新設される開発公園につきましては、一定規模以上のものを対象とするとともに、1カ所当たりの適正な面積を確保することで、今後の
維持管理の負担軽減と住環境の保全を図るとともに、開発業者の負担軽減による開発促進を図るため、本条例の一部改正を行うこととするものでございます。
それでは、
改正内容について御説明いたします。議案第66号資料に改正条例案の概要をまとめたものがございますので併せて御覧ください。
第1条の2は、都市計画法第33条第3項において、
地方公共団体がその地方の自然的条件の特殊性または公共施設の整備、建築物の建築、その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案して、政令で定める開発許可に係る技術的な基準を条例で強化し、または緩和することができることとなっていることから、その規定を適用し、必要な事項について定めるものでございます。
説明が前後いたしますが、まず、第2項は、政令第29条の2第2項第3号のイの規定により、
開発行為に伴う公園等の設置が不要な開発規模を0.3ヘクタールから1ヘクタールに引き上げる規定でございます。これにより、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものは、公園等の設置が不要となります。
次に、第1項は、設置すべき公園または広場の1カ所当たりの面積の最低限度を300平方メートルとする規定でございます。これは、都市計画法施行令において、5ヘクタール未満の
開発行為については、公園等の1カ所当たりの最低面積が定められておりませんので、公園等の細分化を防止するため、1カ所当たりの最低面積を定めるものでございます。
また、第2項で公園等の設置が必要となる開発区域の面積の規模を1ヘクタール以上とすることから、その3%に当たる面積の300平方メートルと整合するものでございます。
附則につきましては、この条例の施行日を定めるものであり、
条例改正の効果を早期に発現させるため、公布の日とするものでございます。
経過措置につきましては、この条例の施行日前に開発許可を受けた
開発行為については、開発日以降も従前のままとしますが、開発許可を受ける前のものについては、施行日以降に変更許可の手続を行うことで従後の規定を適用し、小規模な公園の設置を不要とすることができるものとしております。
最後に、改正による効果といたしましては、小規模公園の抑制による
維持管理の負担軽減、公園面積の一定規模を確保することによる公園の利用頻度の向上、開発事業者の負担軽減による
宅地開発の促進を図るものと考えております。
以上で、議案第66号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
13 ◯議長(
林田直記君)[16頁]
次に、議案第67号。
14 ◯企画財務部長(岩本 広君)[16頁]
議案第67号「令和4年度
諫早市一般会計補正予算(第5号)」につきまして御説明いたします。
本案による歳入歳出予算の補正は、第1条に記載しておりますとおり、歳入歳出それぞれ15億6,400万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ700億8,900万円にしようとするものでございます。
第2条の繰越明許費の補正につきましては、5ページをお開きください。
第2表繰越明許費補正の追加でございます。令和5年度への繰越しが見込まれる5款1項健康予防費認知症対応型共同生活介護施設整備事業など、記載しております11事業につきまして、表の右下、合計欄の上に括弧書きでお示ししております13億3,505万4,000円を追加しようとするものでございます。
次に、第3条の
債務負担行為の補正につきましては、6ページをお開きください。
第3表
債務負担行為補正の追加でございます。上段の表に記載しております太陽保育所施設整備事業など5件につきまして、期間と限度額を定めようとするものでございます。
また、
債務負担行為補正の変更は、下段の表に記載しております橋りょう補修事業の限度額を引き上げるものでございます。
次に、第4条の地方債の補正につきましては、7ページを御覧ください。
第4表地方債補正の追加でございます。起債の目的欄に記載しております過年災害復旧事業費の起債の限度額990万円を追加しようとするものでございます。
次に、8ページをお開きください。第4表地方債補正の変更でございます。起債の目的欄に記載しております合併特例事業などの起債の限度額につきまして、表の右下、合計欄の上に括弧書きでお示ししております2,720万円を増額しようとするものでございます。
次に、歳入歳出の概要につきまして御説明いたしますので、お手元に別に配付しております資料1、令和4年度12月補正予算説明資料を御覧いただきたいと存じます。
1ページをお開きください。補正予算の概要でございます。
一般会計補正予算(第5号)の内容は、
1.
新型コロナウイルス感染症対策事業(
物価高騰対策関連事業等)
2.国・県補助等の内定に伴う事業
3.市単独で実施が必要な事業
4.県営事業市負担金
5.災害復旧事業
6.職員人件費
について計上しております。
補正後の予算総額を、前年度同期の12月現計と比較いたしますと30億7,019万6,000円、率にして4.6%の増となっております。
また、補正予算の財源につきましては、国庫支出金以下記載のとおりでございます。
次に、2ページを御覧ください。2ページから4ページまでにつきましては、歳出予算の概要でございまして、費目順に金額と事業名、括弧書きでその内容を記載しております。なお、表の右側に主事と表記しております欄につきましては、別に配付しております資料2、令和4年度12月補正予算の主な事業説明書の掲載ページをお示ししておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。
次に、5ページをお開きください。これは、歳入予算の款別明細でございます。
次に、6ページを御覧ください。これは、補正後の予算額を前年度同期と款別に比較した資料でございます。
次に、7ページをお開きください。これは、第3表
債務負担行為補正を事項別に説明したものでございます。
次に、9ページをお開きください。基金積立状況一覧表でございますが、今回の補正に伴う変更はございません。
最後の10ページには、参考といたしまして
新型コロナウイルス感染症による影響を除いた通常予算ベースでの補正後の予算額を前年度同期と比較した資料でございます。
以上で、議案第67号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
15 ◯議長(
林田直記君)[17頁]
次に、議案第68号。
16 ◯健康保険部長(村川美詠君)[17頁]
議案第68号「令和4年度諫早市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」について御説明いたします。
予算書の1ページを御覧ください。
本案は、第1条で歳入歳出予算の増額にそれぞれ310万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ166億3,710万9,000円とするものでございます。
補正予算の概要でございますが、資料1、令和4年度12月補正予算説明資料8ページを御覧ください。
今回の補正は、歳出の説明欄に記載しておりますとおり、県支出金精算返納事務でございます。
内容といたしましては、令和3年度事業費の確定に伴う県支出金の返納金でございます。
財源につきましては、前年度繰越金を充てようとするものでございます。